フリーランスのための確定申告コーナー

確定申告の基礎の基礎!フリーランスは青色?白色?

フリーランスは確定申告必須

フリーランスは確定申告必須

どんな業態であれ、フリーランスとして独立したら毎年の確定申告を避けることはできません。確定申告ってそもそも何かといえば、一年間の収支に見合う所得税を納付することで法人でいう決算にあたります。会社は決算月を自由に設定できますが、個人事業主であるフリーランスは毎年12月が決算と決められています。そのため、1月から12月までの1年分の売上と経費を集計して利益を算出し1年分の課税対象額を確定させて申告して、後日送られてくる納付書で税金を納めるという一連の業務をこなすことになります。

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青色申告と白色申告

青色申告と白色申告

フリーランスだけでなく、一定の収入を得ているサラリーマンや副収入などがある人には、確定申告をする義務があります。申告のための準備は色々と大変ですが、これをしっかりと行うことによって納め過ぎた税金が返ってくることもあります。そのため、忘れないように申告することが必要です。この確定申告は、白色と青色の二種類があり、青色は更に控除額によって二種類に分けることができます。白色申告は青色申告よりも作業が少し楽ですが、節税効果が低いためできることなら青色申告をおススメします。青色申告は10万円と65万円の控除がありますが、会計ソフトを使うなどして節税効果の高い65万円を利用する方がお得です。

1年目は白色申告

1年目は白色申告

フリーランスとして働き始めると、確定申告を青色と白色のどちらにするかが問題になります。青色申告は控除額が大きいため、かなりの節税効果を得ることができますが、届け出や審査に通る必要があるということで、タイミングによっては1年目は青色申告ができないこともあります。また、青色申告の手続きや準備はいろいろ大変だということで、1年目は白色申告で確定申告をしてみるのが良さそうです。1年目は仕事が軌道に乗っていなければ収入も少なくなりますし、それであれば白色でも問題ない場合が多くなっています。白色申告は、国税庁のホームページや税務署で行うことができます。税務署では相談しながらできるので、オススメです。

提出期限を過ぎると還付金減

提出期限を過ぎると還付金減

確定申告は、毎年必ず期限が定められています。そのため、早めに正確な書類を作成してその期限内に申告をする必要があるということです。もし期限を過ぎて申告することになってしまった場合には、次のことに気を付ける必要があります。確定申告が還付だけであれば延滞税などがかかりませんが、それ以外にもいくつかのペナルティを受けることになるかもしれないのです。青色申告は、期限内に行うことが原則であり、だからこそ65万円の控除が受けられるようになっています。つまり、期限を過ぎれば控除額が減額され、還付金の額も下がってしまうのです。加えて、悪質であれば青色申告が取り消される恐れもあるので注意しましょう。

白色申告も帳簿保存が義務に

白色申告も帳簿保存が義務に

2014年の1月から、全ての白色申告者に対して「帳簿の記帳義務」と「帳簿の保存義務」が課されることになりました。以前は一定の所得以下であればその義務がなかったため、変更によって青色申告にかなり近い形になったのです。白色申告をする際に保存しなければならない帳簿は、全部で3種類あります。それぞれがどのような書類なのかをしっかりと把握した上で、申告できるようにすることが大切です。フリーランスは、どうしても仕事や納期の関係で経理に時間を割くことが難しくなります。そのため、なるべく楽にできるようにいくつかのポイントを押さえて記帳することが求められます。

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