フリーランスのための確定申告コーナー

フリーランスの確定申告は青色申告がお得!

青色申告と白色申告

青色申告と白色申告仕事をして収入を得ているのであれば、基本的には税金を納めるために確定申告をしなければなりません。しかし、必ず働いている人全員がその義務を負うわけではなく、個人事業主や副収入のある人などが義務を負うことになります。会社勤めの人は自分で確定申告はしませんが、会社が代わりにやってくれているため結局は税金を納めていることになります。ですが、個人事業主の場合はその代わりにやってくれる人がいないため、自分でやらなければならないのです。

誰に申告義務があるのか

確定申告は、フリーランスの他にも副収入や不動産所得・株取引をしている人などにも申告の義務があります。また、基本的にサラリーマンは申告の必要がありませんが、もし年収が2000万円を超えるということであれば自分で申告しなければなりません。確定申告は、そのために必要になる書類などが多くお金の動きも把握しておく必要があるため、面倒な作業であると言えます。しかし、申告をすることによって収める税金の額を確定するだけでなく、払いすぎた税金を還付してもらうこともできるため申告対象者は面倒臭がらずにしっかりと申告の手続きをするようにしましょう。

確定申告の種類と白色申告

確定申告は大きく分けて2つ、細かく分けると3つの種類に分けることができます。大きな分類としては、青色申告と白色申告に分けることができ、青色申告は更に控除額によって2つに分けることができるのです。まず、白色申告から解説していきます。白色申告は青色申告の二つの方法と比べるとかなり楽ですが、その分控除額がないので節税効果は3つの中で最も低くなっています。

青色申告なら65万円控除が断然お得!

次に青色申告は、先程も書いたように控除額によって2つの種類に分けられます。控除額は、10万円と65万円の二種類です。まず、「10万円控除」の青色申告は、帳簿の付け方が65万円控除よりも簡単にできて、白色申告よりは節税効果が高くなっています。ですが、やはり一番節税効果が高くてお得なのは65万円控除なので、そちらを詳しく見ていきます。「65万円控除」の青色申告は、帳簿付けが必ず義務づけられており、青色申告決済書という決算書類を用いて行います。白色申告についても平成26年度から帳簿を付ける義務を負わされることになったので、帳簿という面では両者の間にあまり差はありません。ですが、青色申告については、白色と違って様々な税制上の優遇措置を受けることができるようになっています。白色申告に少しの手間を加えただけなので、65万円の青色申告を利用した方がかなりお得だということです。最近では、会計ソフトを使えば簿記の知識がなくても青色申告をすることができるようになっているので、フリーランスとしてまだ会計の知識がないという人でも安心して青色申告ができます。

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