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フリーランスは売上が安定してから法人化を!

売上が一定額を超えたら法人化を

売上が一定額を超えたら法人化をフリーランスで仕事をしている人は、いつまでも個人事業主という立場で仕事を続けることもできますが法人化することもできます。法人化するということは会社を立ち上げるということなので、個人事業主のままでいるよりも高い信用を得ることができるというメリットがあります。しかし、そのメリットがあるからといってフリーランスで働き始めてすぐに法人化するのが良いとは言えません。どのようなタイミングで法人化するのが良いのかを見ていきます。

個人事業主と株式会社の違い

フリーランスの法人化ということですが、まずは個人事業主と株式会社の違いを知るところから始める必要があります。個人事業主の場合は株式会社に比べて設立手続きが簡単で、設立費用を一切要することなく始めることができます。組織の構成も株式会社のように取締役を必ず一人は要するといった決まりがないため、このような面では非常に楽です。しかし、株式会社にした方がメリットの数は多くなります。例えば金融機関から融資を受ける際には個人事業主よりも株式会社の方が信用が高いため、融資をしてもらえる確率が上がります。また、株式会社は株主である社員から出資された資金(株券購入の費用)があるためその範囲のみの責任で済みますが、個人事業主はそのような限定された範囲での責任にはなりません。全ての責任を無限に追うことになるので、責任の重さは比較的大きくなります。株式会社は税務の面でのメリットも大きいですし、複式簿記で帳簿を付けることになるので青色申告で大幅な控除を受けることができるというメリットもあります。以上から、フリーランスでも法人化をすることによって得をすることが多いということが分かるのです。

法人化はいつすべきか

法人化することによって大きなメリットを受けることができるということですが、必ずしも全てのフリーランスが法人化すべきだということではありません。法人化した方が場合によっては仕事が取りやすいということもありますが、かなりの大企業相手でない限りは個人でも問題になることはほとんどありません。実際に、多くのフリーランスが法人化せずに個人事業主として仕事をしていることからも、法人化することが全てではないと分かります。ただ、やはり信用という面では株式会社の方が信用があるため、融資を受けたいというのであれば法人化をする方が良いです。ですが、融資という小さな面だけを見て法人化を選ぶのでは失敗することも考えられるため、注意が必要です。フリーランスが法人化する目安としては、年間の利益が1000万円を超えてからすることをオススメします。株式会社設立の際には登記の登録免許税もかかりますし、その他にも維持するためのコストなども膨大にかかります。その費用を払いながら生活もしていけるようにするためには、1000万円はあった方が良いと考えられます。

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提出期限を過ぎると還付金減 フリーランスの確定申告は、納税のためだけに行うものではありません。場合によっては、払いすぎた税金を戻してもらう還付目的で行うこともあるのです。還付の場合であれば、期限を過ぎてから申告しても延滞税はかかりません。しかし、青色申告は65万円の控除を受けることができるということで、原則として期限内の申告をすることが求められています。つまり、その原則に反してしまうと、何らかのペナルティを課されることになるということです。ペナルティとしては、控除額の減額や青色申告の取り消し、更には還付金減少などが挙げられます。そうならないためにも、期限はしっかりと守るようにすることが大切です。

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