フリーランスのための確定申告コーナー

専従者給与で確定申告して家族で節税対策!

家族へ給与を支払う

家族へ給与を支払うフリーランスで仕事をしている人の中には、一部の仕事を家族に手伝ってもらっているということもあるでしょう。確定申告を青色で申告するのであれば、手伝ってもらっている家族に給与を支払った場合に節税することができるのです。家族がいるフリーランスは必見の制度ですが、節税のためには事前に税務署へ届出をしていなければなりません。そのため、後から節税対策として使えないと分かって落ち込まないように、あらかじめどのような制度になっているのかを確認しておく必要があるのです。

専従者給与を経費にするための一定の基準

生計を一緒にする家族に仕事を手伝ってもらった時に、給与のようにお金を渡すことはよくあることです。この「専従者給与」は必要経費として計上することができるのですが、必ず全てのケースで計上できるというわけではありません。計上するためには専従者給与をもらった家族が一定の基準を満たしている必要があります。この一定の基準というのは、次の3つです。
1.原則として学生を除く、その年の12月31日現在で15歳以上の親族であること
2.1年を通じて6か月以上その事業に従事していること(ただし、開業してから1年に満たない場合は、その期間の半数を超える時間従事していること)
3.青色申告者と生計を同じくする配偶者・その他親族であること

経費にするなら必ず提出する書類を忘れずに

フリーランスとして働く人が青色申告をする際には、「青色事業専従者給与」として税務署に書類を届け出なければなりません。上記の一定の基準を満たしただけでは、必要経費に計上することはできないということです。「青色事業専従者給与に関する届出書」は、専従者給与を経費に計上しようと思っている年の3月15日までに提出する必要があります。今までにも給与を支払っていたという人は、この書類だけを提出するだけで経費に入れることができます。しかし、もし今までに従業員に給与を支払った経験がないという人であれば、「給与支払事務所等の開設の届出」という書類も一緒に提出しなければならないため注意が必要です。

給与額は仕事に見合った金額にすること

青色専従者給与を支払う場合は、その設定した金額についてきちんとした数字を出す必要があります。例えば、事業の規模や業績、業務の期間や内容に見合った給与であるかどうかということです。加えて他にも給与を支払っている従業員がいるのであれば、両者の給与額に大きな差を付けてはいけないことにもなっています。青色専従者給与は届出をして条件に当てはまっていれば、全ての金額を必要経費とすることができます。だからといって、その仕事に見合わない高額な給与を支払うなど専従者だけを特別扱いしてはいけないのです。もし家族に給与を支払おうと考えている人がいれば、その点にも注意する必要があります。

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