払いすぎたお金がある人は、確定申告をすることによって払いすぎた税金を還付という形で取り戻すことができるようになります。もし、過去に帳簿を付けることができず還付申告ができなかったという人がいれば、まだ諦めてはいけません。還付申告はその年を過ぎてもすることができます。自分が帳簿付けという作業をさぼることによって、本来戻ってくるはずのお金が戻らないということになれば、それは非常にもったいないことです。そのため、定められた期限内であれば一度空いた時間に帳簿を正しく付けてみることが必要になります。
個人事業でライターやデザイナーをしている人は、自分の手元に振り込まれた金額を見て少ないのではないかと疑問に思うこともあるのでしょう。もし、その金額が請求金額の1割の額だとしたら、それは報酬を支払ってくれる相手側が源泉徴収という形で税金を支払ってくれたということになっています。つまり、自分で税金を納める前に所得税額をあらかじめ天引きしてくれているということなのです。しかし、実際に帳簿を自分でつけてみると本来の税金額よりも源泉徴収で納めた金額が多すぎるということがあります。そこで、還付申告が出てくるのです。相手が源泉徴収してくれているという人は、確定申告をすることで多く納税した分を返してもらえる「還付申告」をすることができます。そのため、自分は源泉徴収されているのかを確認して、もしそうなら帳簿をしっかりと付けるということが必要になります。
還付申告は必ずその年に行わなければならないということではありません。今までよく分からずに確定申告をしてこなかったという人でも、5年前までの申告であれば今からでもすることができるのです。5年前の帳簿を正しく付けるのは大変ではありますが、資料が残っているのであれば、それを基にして正しい帳簿を付ければ申告をすることはできます。そのため最初から諦めることはせずに、できるところからやってみることが必要です。
還付申告は期限を過ぎても申告することは可能ですが、青色申告の控除額が10万円に減額されるというペナルティを受けることになることを忘れてはいけません。ですが、確かに控除額が減らされて大きな損失にはなりますが、だからと言って還付金が一切戻って来ないということにはならないのです。ただ、還付金が大幅に減ってしまうということだけは押さえておく必要があります。このように還付金の減額というペナルティはありますが、もし5年以内の数年間申告をしていなかったというのであれば、それが一気に返ってくるわけですから大金が還付されるということになります。そのお金で今の生活が潤うということも考えられるため、メリットは大きいと言えます。
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フリーランスの確定申告は、納税のためだけに行うものではありません。場合によっては、払いすぎた税金を戻してもらう還付目的で行うこともあるのです。還付の場合であれば、期限を過ぎてから申告しても延滞税はかかりません。しかし、青色申告は65万円の控除を受けることができるということで、原則として期限内の申告をすることが求められています。つまり、その原則に反してしまうと、何らかのペナルティを課されることになるということです。ペナルティとしては、控除額の減額や青色申告の取り消し、更には還付金減少などが挙げられます。そうならないためにも、期限はしっかりと守るようにすることが大切です。