仕事をして収入を得ているのであれば、基本的には税金を納めるために確定申告をしなければなりません。しかし、必ず働いている人全員がその義務を負うわけではなく、個人事業主や副収入のある人などが義務を負うことになります。会社勤めの人は自分で確定申告はしませんが、会社が代わりにやってくれているため結局は税金を納めていることになります。ですが、個人事業主の場合はその代わりにやってくれる人がいないため、自分でやらなければならないのです。
確定申告は、フリーランスの他にも副収入や不動産所得・株取引をしている人などにも申告の義務があります。また、基本的にサラリーマンは申告の必要がありませんが、もし年収が2000万円を超えるということであれば自分で申告しなければなりません。確定申告は、そのために必要になる書類などが多くお金の動きも把握しておく必要があるため、面倒な作業であると言えます。しかし、申告をすることによって収める税金の額を確定するだけでなく、払いすぎた税金を還付してもらうこともできるため申告対象者は面倒臭がらずにしっかりと申告の手続きをするようにしましょう。
確定申告は大きく分けて2つ、細かく分けると3つの種類に分けることができます。大きな分類としては、青色申告と白色申告に分けることができ、青色申告は更に控除額によって2つに分けることができるのです。まず、白色申告から解説していきます。白色申告は青色申告の二つの方法と比べるとかなり楽ですが、その分控除額がないので節税効果は3つの中で最も低くなっています。
次に青色申告は、先程も書いたように控除額によって2つの種類に分けられます。控除額は、10万円と65万円の二種類です。まず、「10万円控除」の青色申告は、帳簿の付け方が65万円控除よりも簡単にできて、白色申告よりは節税効果が高くなっています。ですが、やはり一番節税効果が高くてお得なのは65万円控除なので、そちらを詳しく見ていきます。「65万円控除」の青色申告は、帳簿付けが必ず義務づけられており、青色申告決済書という決算書類を用いて行います。白色申告についても平成26年度から帳簿を付ける義務を負わされることになったので、帳簿という面では両者の間にあまり差はありません。ですが、青色申告については、白色と違って様々な税制上の優遇措置を受けることができるようになっています。白色申告に少しの手間を加えただけなので、65万円の青色申告を利用した方がかなりお得だということです。最近では、会計ソフトを使えば簿記の知識がなくても青色申告をすることができるようになっているので、フリーランスとしてまだ会計の知識がないという人でも安心して青色申告ができます。
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フリーランスにとっては、個人事業主のままだと社会的な信用がありません。そのため、金融機関からの融資が受けられない等のデメリットを感じることも少なくありません。もし法人化して株式会社になれるのであれば、社会的信用を格段に上げることができます。ですが、だからといって必ず全てのフリーランスが法人化した方が良いということではありません。会社を設立して維持していくためには、かなりの費用がかかります。つまり、少しの売り上げしかないのに法人化しようとすれば、後からお金で困る可能性があるということです。そうならないためにも、売り上げが一定額を超えてから法人化することをオススメします。
国が関係しているということで、非常に安心感のある制度の一つに「小規模企業共済」があります。これは、個人事業主であるフリーランスや小規模な企業を運営している人にとっては、大きな節税効果を得ることができるお得な制度です。掛け金が必要になるためお金はかかりますが、その分事業を廃業した後に退職金のような形でお金を貰うことができるなど、メリットも多くあります。掛け金や払い戻してもらった共済金については、所得控除として利用することができます。全額控除できるということなので、利用している人としていない人ではかなり大きな差が生まれることになります。
フリーランスの確定申告は、納税のためだけに行うものではありません。場合によっては、払いすぎた税金を戻してもらう還付目的で行うこともあるのです。還付の場合であれば、期限を過ぎてから申告しても延滞税はかかりません。しかし、青色申告は65万円の控除を受けることができるということで、原則として期限内の申告をすることが求められています。つまり、その原則に反してしまうと、何らかのペナルティを課されることになるということです。ペナルティとしては、控除額の減額や青色申告の取り消し、更には還付金減少などが挙げられます。そうならないためにも、期限はしっかりと守るようにすることが大切です。