フリーランスのための確定申告コーナー

確定申告は白色でも帳簿が必須に!

白色申告も帳簿保存が義務に

白色申告も帳簿保存が義務にフリーランスで仕事をしている人は必ず確定申告をしなければなりませんが、その際には必ず白色申告と青色申告のいずれかを選択する必要があります。その中でも一番簡単にできる白色申告は、利用しているフリーランスの数が多いのが特徴です。ですが、2014年から全ての白色申告者にいくつかの義務が課されることになりました。ここではその変更点と、白色申告をする際に重要になるポイントを解説していきます。

全ての白色申告者に義務が課されるように

2014年1月より前にも、白色申告をする際には一定の場合において「帳簿への記帳」と「帳簿類の保存」が義務づけられていました。この「一定の場合」というのは、前々年分または前年度分の所得が300万円を超える場合を指します。つまり、所得が300万円以内に収まるのであれば帳簿に関する義務を負う必要はなかったということです。しかし、これが2014年1月以降は変化し、全ての白色申告者に対してもこの義務を課すということになったのです。これらの義務は青色申告者にとっては必ずしなければならないことなので、この点では青色申告者とやるべきことが変わらないということになります。

保存すべき帳簿は3種類に分けられる

白色申告をする際には帳簿類の保存が必要ということですが、ここで保存すべきだと言われている帳簿は、大きく3種類に分けることができます。「法定帳簿」「任意帳簿」「その他の書類」と分けられる帳簿は、どれも重要なので覚えておかなければなりません。まず、「法定帳簿」は、業務の売り上げや仕入れ、経費などを簡単に記した帳簿になります。7年間という長期間の保存が義務付けられており、とても重要な帳簿とされています。次の「任意帳簿」は業務に関して作成した書類のことで、法定帳簿以外の売掛帳や固定資産台帳などのことです。保存期間は5年と法定帳簿よりは短いですが、重要な書類であることに変わりはありません。最後の「その他の書類」は、領収書や納品書、請求書などの書類のことで、任意帳簿と同じく5年間の保存期間が定められています。

白色申告者に知ってほしい記帳のポイント

白色申告は青色申告よりは楽に準備ができますが、帳簿の義務が課されているという点ではあまり楽だとは言えません。フリーランスは仕事をしながら帳簿付けもするということで、なるべく簡単にできるように工夫する必要があるのです。例えば一日にいくつもの取引をしているという人は、その売り上げを一日分としてまとめて記帳することができます。白色申告は簡単な記帳で良いということなので、そのような書き方が認められています。また、フリーランスとしてクラウドソーシングを使って仕事をしている人は、手数料は経費として計上して売り上げの所には手数料込みの金額を記帳するようにします。このようなポイントを押さえて、正しく楽に記帳をするようにしましょう。

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