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確定申告は提出期限を守らないと還付金減!

提出期限を過ぎると還付金減

提出期限を過ぎると還付金減確定申告は、還付金を得るためのものであったとしても必ず提出期限を守る必要があります。仮に、その期間内に出し忘れてしまっても、還付金であれば延滞税を支払うことはありません。ですが、それ以上に色々と大変なペナルティが課せられることになるということを知っておかなければならないのです。青色申告をしようと思っている人にとっては非常に重要なこの問題を、次から詳しく解説していきます。

期限を過ぎても延滞税はかからない

青色申告をしようと必要書類を全て揃えてたとしても、それを提出期限までに提出しなければ何の意味もありません。そのため早めに書類を完済させたのであれば、まだ大丈夫だと思わずに早めに提出することをオススメします。もしも、様々な理由から提出を忘れてしまったという場合には、なるべく早めに税務署に行って申告書を提出するようにします。還付だけの場合は、期限を過ぎてからの提出であっても延滞税を払う必要はありません。延滞税を支払う場合というのは、申告者が納税する必要があるときだけなのです。つまり、遅れて出したとしても、更に多く税金を払う恐れはないということです。それなら提出期限を無視しても大丈夫なのではないかと考える人もいるかもしれませんが、そんなに甘い話があるはずはありません。この場合には、いくつかのペナルティが課せられる恐れがあるのです。

期限後の申告によるペナルティとは?

還付のみの目的であっても、期限を過ぎてからの青色申告は申告者に不利になるのでオススメはできません。青色申告は65万円の控除というメリットがあることから、期限内に申告することをとても重視する申告方法とされています。原則としてそのような考え方をするため、何度も期限を無視するということがあれば、悪質であると捉えられて青色申告を取り消されてしまうこともあるのです。そうなると節税効果を得ることができなくなってしまうため、税金を多く納めなければならないなど納税者にとっては不利になってしまいます。青色申告は、期限を守っていれば65万円の控除が受けられます。しかし、期限を過ぎて申告するようなことがあれば控除額が10万円に引き下げられてしまうため、税金が高くなり、還付金の額も大幅に減少してしまいます。もしその金額の変化を知らないまま元の数字で申告書を提出してしまうと、後から気付いた税務署から申告書の間違いを指摘されることになります。そうなるとこちらの印象が悪くなってしまうため、変更がある場合には申告書を提出しない、または、提出後は修正申告をする必要があるのです。このように、いくつものデメリットやペナルティが課されることから、青色申告に限らず確定申告をする差にはちゃんと期限を守ることが大切になります。

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